スグ領収書 / ガイド

Stripe Tax を使わずに税率ごとの消費税額を出す(内税の計算と端数処理)

2026/09/08 公開

多くの個人開発者や講座運営者は、Stripe に「12,980円(税込)」のように税込価格を登録しています。この場合、Stripe の Checkout セッションでは amount_tax が 0 で、税率も消費税額も記録されていません。適格請求書(簡易請求書)に必要な「税率ごとの消費税額」は、自分で計算して載せることになります。

Stripe に税額を持たせる方法

Stripe 側で税額を扱うには、(a) Stripe Tax を有効にする(決済額の 0.5% の手数料)、(b) 税率オブジェクトを作って商品や Checkout に「内税 10%」として付ける、のどちらかです。(b) は無料ですが、既存の支払いリンクや Checkout の実装を変える必要があります。

税込金額から消費税額を計算する

税率設定を変えたくない場合は、税込金額から逆算します。国税庁のQ&A(問57)の記載例でも「60,000円 × 10/110 ≒ 5,454円」と、税込金額に 10/110 を掛ける方法が示されています。

消費税額(10%) = 税込金額 × 10 ÷ 110
消費税額(軽減8%) = 税込金額 × 8 ÷ 108

例: 12,980円(税込・10%)なら 12,980 × 10 ÷ 110 = 1,180円。税抜は 11,800円です。

端数処理は「税率ごとに1回」

適格請求書では、消費税額の端数処理は一つの書類につき税率ごとに1回と決められています(切り捨て・切り上げ・四捨五入は任意)。商品ごとに端数処理した額を合計する方法は認められません。複数の商品をまとめて決済した場合も、税率ごとの合計から一度だけ計算します。

軽減税率(8%)が混ざるとき

食品など軽減税率の対象を扱う場合は、10% と 8% を分けて合計し、それぞれで消費税額を求めて別々に記載します。8% の行には「軽減税率対象」である旨を書きます。デジタル商品や講座は標準税率(10%)です。

2026年8月には、食品の消費税率を2027年4月から2年間 1% にする方針が政府で承認されたと報じられています。実施されれば税率表の更新が必要になります。

免税事業者の場合

登録番号を持たない免税事業者は、適格請求書を交付できません。領収書には消費税の内訳を書かず、通常の領収書として発行します。購入者は経過措置(2026年9月までは仕入税額相当額の80%、以後50%)の範囲で控除できます。

海外の購入者

国外の事業者・消費者への電子サービスの提供は、消費税の課税対象外(不課税)または免税になる場合が多く、領収書には消費税を記載しません。購入者の所在地は Stripe の請求先住所(国)で判断できます。

スグ領収書は、Stripe に税額があればそれを、なければ税込金額から設定した税率で計算して内訳を作ります。端数処理は税率ごとに1回で、切り捨て・四捨五入・切り上げを選べます。

スグ領収書は、Stripe の決済完了後に購入者が宛名を入れて領収書PDFを取れるページを用意します。登録番号・税率別内訳つき、月10件まで無料。

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この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の税務判断は税理士にご相談ください。Stripe の画面や仕様は変わることがあります(2026年09月時点)。