Stripe の決済でインボイス制度(適格請求書)に対応する方法
2023年10月に始まったインボイス制度では、買い手が仕入税額控除を受けるために「適格請求書」(または適格簡易請求書)が必要です。Stripe で決済を受けている販売者が、購入者にこれを渡すには何が必要かを整理します。
適格請求書に必要な6つの記載事項
- 発行者の氏名または名称と登録番号(T + 13桁)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目ならその旨)
- 税率ごとに区分した合計金額(税抜または税込)と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(宛名)
不特定多数に販売する事業では、6の宛名を省き、5を「消費税額または適用税率のどちらか」にした適格簡易請求書が認められています。書類の名前は「領収書」でも構いません。
Stripe 側でできる設定
Stripe の公式ガイドは「請求書(Invoice)は適格請求書として、領収書(Receipt)は適格簡易請求書として使える」と説明しています。Payment Links / Checkout の決済で領収書メールを適格簡易請求書にするには、次の設定が必要です。
- 設定 → 請求書テンプレート(税に関する情報)で
JP TRNとして登録番号を登録し、デフォルトにする - 設定 → 顧客へのメールで「領収書のメールに納税者番号を含める」をオン
- 決済に税率オブジェクト(手動の税率)または Stripe Tax を適用する
3つ目が見落とされがちです。税率設定のない税込価格の決済では、Stripe は税額を一切持っていないため、領収書に税率も消費税額も出ません。この状態では簡易請求書の要件(税率ごとの消費税額または適用税率)を満たしていない可能性が高くなります。
Stripe だけでは足りない場面
- 宛名入りの適格請求書を求められる(法人の購入者、個別契約に近い取引)
- Stripe Tax(決済額の 0.5%)や税率オブジェクトを設定していない、または設定を変えたくない
- 購入者が後から宛名や但し書きを変えたい、30日を過ぎて再発行したい
こうした場面では、決済データをもとに販売者名義で領収書を作る仕組みが必要になります。Stripe から決済情報を読み取り、登録番号・税率別内訳・宛名を入れた領収書を発行する形です。税法上は、販売者(委託者)の氏名と登録番号を記載して第三者が交付する「代理交付」として扱われ、交付する側の登録は不要です。
発行者側の保存義務
適格請求書を交付した事業者は、その写しを7年間保存する義務があります。データとして保存し、求められたときにPDFなどで再出力できれば足ります。電子的に交付した領収書は印紙税の課税文書に当たらないため、収入印紙は不要です。
チェックリスト
- 登録番号を取得済みか(免税事業者なら、消費税の内訳のない通常の領収書になる)
- 領収書に登録番号・税率・消費税額が印字されているか
- 宛名を求められたときの手順が決まっているか
- 写しを7年間、検索できる形で保存しているか
スグ領収書は、Stripe の決済完了後に購入者が宛名を入れて領収書PDFを取れるページを用意します。登録番号・税率別内訳つき、月10件まで無料。
無料ではじめるこの記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の税務判断は税理士にご相談ください。Stripe の画面や仕様は変わることがあります(2026年09月時点)。